部規約

2014年10月22日秋季定例総会にて新部規約が承認されました。


第1章 総 則

第1条 当部は明治学院大学体育会ワンダーフォーゲル部と称し、明治学院大学(以下:本学と言う。)構内に本部を置く。なお、略称としてMGWV を用いる。

 

第2章 目 的

第2条 部員は自然を愛する本学学生により構成され規律ある部活動を通じて、円満なる人格と健全なる身体の育成をはかり、 ワンダーフォーゲル運動の普及と発展に努める。

第3条 体育会ワンダーフォーゲル部は、本学は教育理念である「Do for Others」の精神に則り、その活動指針「活動指針(以下:「MGWV Way」という。)」に基づいて行い、本学の名誉と当部の誇りを体得することを誓います。 ここに私達は【We are MGWV!!】を高らかに宣言します。

「MGWV Way」

1. 礼儀正しい態度を身に付け、自主・自律の心を磨きます。

2. 団体活動を通じて、健全な心身を鍛え、良い生活習慣を身に付けます。

3. 高い目標を持ち、何事にも果敢に挑戦する勇気と行動力を養います。

4. 多くの人達と触れ合い、友情を育み、協調性を身に付けます。

5. リーダシップを身に付け、他者への貢献ができる人間になることを目指します。

 

第3章 事 業

第4条 当部は前条の目的遂行のため、ワンデリング及び合宿、機関誌発行、その他の目的達成に必要なる活動を行う。

 

第4章 機 構

第5条 当部は次の機関を置く。

1. 総会

2. リーダー会

3. 部会

第6条 総会は最高の決定機関であり、当部部員及びOB会員をもって構成され、総会の議決に必要な条件は、出席者の過半数の 賛成を持って 可決とする。

第7条 総会はこれを定例総会及び臨時総会とし、定例総会は春季及び秋季の年2回、臨時総会はリーダー会が必要と認めたときに主将がこれを招集する。

第8条 総会は正部員及びOB会員の出席を必要とし議長は出席者の互選により定める。

第9条 左の事項の総会の承認または議決を必要とする。

1. 規約の更改に関する事項

2. 予算及び決算の報告

3. 役員の承認

4. その他リーダー会で必要と認めた事項

第10条 リーダー会は主将、副将、主務及びリーダー陣により構成され、部活動の運営方針の決定及びその執行機関である。

第11条 リーダー会の構成員の過半数の出席をもって成立し、その議決の過半数の賛同を要する。

第12条 リーダー会は必要に応じて主将がこれを招集する。

第13条 部会は現役部員によって構成され、主将が必要と認めた場合これを招集する。

 

第5章 部 員

第14条

(1)当部の正部員及び準部員で組織する。但し準部員は錬成合宿及び夏合宿の修了後、リーダー会の推薦を受け、主将の承認に より正部員になる。

(2) 準部員は1、2年在学のもので当部の趣旨に賛同し主将に認められたものとする。

(3) 3年生以上の入部は認められない。ただし主将が認めた場合はこの限りではない。

第15条 正部員は総会における議決権を有する。

第16条 部員は部費を納入しなければならない。

第17条 当部部員は、常に当部の目的と「MGWV Way」の実現に努力するものとする。

第18条 部員は、当部活動により生ずる成果を、平等に受けるものとする。

第19条 部員にして当部の目的に反し、義務を怠り、部の運営に支障を来たす者、当部及び本学の名誉を傷つけた者はリーダー会の決議により、 主将の名をもってこれを除名する。

第20条 部員が休部または退部を希望するときは、それを主将に届け出て承認を必要とする。

第21条 4年生は新人合宿修了後 10日をもって卒業部員となることができる。ただし監督の承認を必要とする。また、卒業部員は引き続き下級生の指導などにあたる。

第22条 当部の卒業部員はOB会に所属することができる。

第23条 当部の有する資産は、部員並びにOB会会員でこれを共有する。

 

第6章 役 員

第24条 当部は次の役員を置く。主将・副将・主務を持って三役とする。

1. 部長 1名

2.監督 1名

3. 助監督 若干名

4.主将 1名

5. 副将 原則男女各1名

6. 女子チーフ 1名

7.主務 1名

8. 会計 1名

9. リーダー 若干名

10. 部友

第25条 役員は次の責任と任務を有する。

1. 部長は当部を代表する。

2. 監督は部員の監督指導にあたる。

3. 助監督は監督を補佐し、監督に事故がある時はこれを代行する。

4. 主将は当部の活動を統括する。

5. 副将は主将を補佐し、主将に事故がある時はこれを代行する。また、山小舎管理委員会副委員長を兼任する。

    

6. 女子チーフは女子副将が兼務し、女子部員を代表し、統率する。

7. 主務及び会計は財産管理を為し、収支全般に対する責任を負う。

8. 三役は当部事業目的達成の為、部行事を執行しそれにより生じた一切の責任を負う。

第26条 部長、監督は本学教授または准教授とOB会より選任される。その他新役員の決定は前年度生の推薦により監督陣の承認を得て部長により発表される。

第27条 現役役員の任期は1ヶ年とし、再任を妨げない。

 

第7章 会計

第28条 当部の経費は次の収入による。

1. 体育会予算

2. 部費

3. 入部金

4. 寄付金

5. その他

第29条

(1) 部費は1年を4期に分け1ヵ月 1,000円とする。ただしリーダー会の3分の2以上の賛同によって変更し得る。

(2) 入部金はリーダー会により決定する。ただし入部金は返却しない。

第30条 その他臨時に必要とする経費はリーダー会により決定し徴収する。

第31条 当部の会計年度は毎年4月1日より始まり翌年3月末日に終わる。

 

第8章 賞 罰

第32条 賞罰に関する人事権はリーダー会に帰属する。ただし不当な処置は部長又は監督に申し出ることが出来る。

第33条 規約の一部変更及び改正は総会により決定する。

第34条 本規約は1958年4月1日より施行する。

付則 本規約は2014年10月22日より改正、執行する。

 

<参考>その他規程類一覧 1. 武尊小舎使用規定 2. ユニフォームに関する内規